相続した不動産の固定資産税は誰が払う?未納リスクとは?
相続によって取得した不動産には、固定資産税の支払い義務が発生します。相続が完了していなくても、固定資産税の納税義務者は存在し、未納になると延滞金が発生する可能性があります。
この記事では、相続した不動産の固定資産税の支払い義務者や、未納リスクとその対策について詳しく解説します。
1. 固定資産税とは?
固定資産税は、土地や建物などの不動産を所有している人が支払う税金です。地方自治体(市区町村)が課税し、毎年1月1日時点の所有者に納税義務があります。
💡 納付期限:多くの自治体では年4回(4月・7月・12月・翌年2月)に分けて支払う
2. 相続した不動産の固定資産税は誰が払う?
✅ 原則:1月1日時点の所有者が納税義務者
固定資産税は、毎年1月1日時点で登記上の所有者に課税されます。
➡️ 相続登記が完了していなくても、1月1日時点の名義人(=亡くなった被相続人)の税金が発生します。
✅ 相続発生時の対応
相続が発生した場合、固定資産税は以下のように対応されます。
状況 | 固定資産税の支払い者 |
---|---|
相続登記が完了している | 新しい所有者(相続人) |
相続登記が未了 | 相続人全員(法定相続分に応じて負担) |
➡️ 名義変更が済んでいなくても、相続人が負担する必要があります。
✅ 遺産分割が未確定の場合はどうなる?
遺産分割が完了していない場合でも、自治体から相続人代表者に支払い請求が届くことがあります。
✅ 支払い方法:
- 相続人全員が協力して支払う(分割方法を決めておく)
- 代表者が一時的に支払い、後で精算する
➡️ 支払わずに放置すると、延滞金や差押えのリスクがあるため要注意!
3. 固定資産税を支払わないとどうなる?未納リスクとは?
相続した不動産の固定資産税を支払わずに放置すると、以下のようなリスクが発生します。
✅ リスク①:延滞金が発生する
納期限を過ぎると、延滞金が発生します。
💰 延滞金の計算(年率)
- 納付期限から 1か月以内:2.4%
- それ以降:8.7%(※年度によって変動)
➡️ 長期間未納にすると、支払額が増えてしまう!
✅ リスク②:財産の差押えを受ける
固定資産税を長期間滞納すると、市区町村から督促状が届き、それでも支払わない場合は差押えの対象となります。
【差押えの対象】
✅ 不動産自体(公売にかけられる)
✅ 相続人の預金・給与などの財産
➡️ 最悪の場合、不動産を強制的に売却される可能性があるため注意!
✅ リスク③:売却が困難になる
固定資産税の未納があると、不動産の売却時に未納分を清算する必要があるため、スムーズな売却が難しくなります。
💡 特に問題となるケース
- 買主が固定資産税の未納分を引き継ぐリスクを避けるため、購入を躊躇する
- 売却代金から未納分を一括清算しなければならない
➡️ 売却を検討している場合は、未納にならないよう注意が必要!
4. 固定資産税の未納を防ぐ対策
未納リスクを回避するために、以下の対策を講じることが重要です。
✅ 対策①:相続人同士で負担を決める
相続した不動産の固定資産税について、相続人同士で支払い負担を明確に決めておくことが大切です。
📝 事前に決めるべきこと
- 誰が支払うのか?
- どのように分担するのか?
- 一時的な立替払い後の精算方法
➡️ 支払い方法を事前に話し合っておくと、トラブルを防げる!
✅ 対策②:相続登記を早めに行う
相続登記を放置すると、固定資産税の支払いが不明確になり、未納リスクが高まります。
💡 登記を早めに行うメリット
- 新しい所有者が確定し、納税義務も明確になる
- 不動産の売却がスムーズに進む
- 将来的な相続トラブルを防げる
➡️ 2024年4月から相続登記が義務化!未登記のままだと罰則の対象になるため、早めに手続きを行いましょう。
✅ 対策③:固定資産税の滞納分を確認し、早めに支払う
相続した不動産に未納の固定資産税がないかを確認し、未納分がある場合は早めに支払うことが重要です。
📌 確認方法
- 市区町村の税務課で「未納状況」を確認
- 過去の納付書や督促状を確認
- 司法書士や税理士に相談
➡️ 未納がある場合は、売却前に精算することでスムーズな取引が可能!
5. まとめ|相続した不動産の固定資産税は早めに対応しよう!
✅ 固定資産税の支払い義務者は「1月1日時点の所有者」
✅ 相続登記が未了でも相続人全員で負担する必要がある
✅ 未納を放置すると「延滞金」「差押え」「売却困難」などのリスクがある
✅ 対策として「相続人同士で負担を決める」「相続登記を早めに行う」ことが重要
固定資産税の未納を防ぐために、早めに支払い義務を確認し、相続登記を進めることが大切です。不動産の管理や売却をスムーズに進めるためにも、適切な対応を心がけましょう。