不動産売却における仲介手数料支払い時期と契約解除時の対応

不動産売却を検討する際、不動産会社と締結する「媒介契約」における仲介手数料の支払い時期は重要なポイントです。さらに、売買契約を締結した後に契約が解除となった場合、仲介手数料はどうなるのか疑問に思う方も多いでしょう。

本記事では、仲介手数料の支払い時期と契約解除時の対応について詳しく解説します。

📌 仲介手数料の支払い時期とは?

仲介手数料は、不動産会社への成功報酬として支払うものです。
そのため、媒介契約を締結した時点では、仲介手数料は発生しません。

① 一般的な支払いタイミング

不動産売却の仲介手数料の支払いは、以下の2回に分けて支払うのが主流です。

支払いタイミング支払額の目安説明
売買契約締結時仲介手数料の50%(半額)売主・買主が合意し、契約を締結した時点
引渡し時(決済完了時)残りの50%物件の引渡し・決済が完了した時点

② 一括払いのケース

仲介手数料を一括で支払うことも可能ですが、多くは引渡し時(決済完了時)に支払われます。

📌 売買契約締結後に契約が解除された場合の対応

売買契約が解除された場合、仲介手数料はどうなるのか? これは契約解除の理由によって異なります。

① 買主都合での解除(融資特約の適用など)

💡 仲介手数料の支払いは不要
買主が住宅ローン審査に通らなかったなどの理由で「融資特約」が適用されて契約が解除になった場合、契約はなかったものとされるため、売主は仲介手数料を支払う必要はありません。

② 売主都合での解除

💡 仲介手数料の支払い義務が発生する可能性あり
売主が一方的な理由で契約を解除した場合、不動産会社は仲介業務を完了しているため、手数料を請求される可能性があります。

  • 売主が気が変わって売却をやめた
  • 売却後に条件の良い買主が現れたため、契約を取り消した

この場合、不動産会社は成功報酬として本来の仲介手数料の満額を請求することが可能です。

③ 契約解除に違約金が発生するケース

買主・売主のどちらかが契約を一方的に解除する場合、多くのケースで違約金が発生します。

契約解除の原因違約金の発生仲介手数料の支払い
融資特約による解除発生しない不要
買主の自己都合による解除手付金の放棄不要
売主の自己都合による解除手付金の倍返し発生する可能性あり
契約内容に違反して解除違約金が発生発生する可能性あり

📌 仲介手数料の計算方法(上限)

仲介手数料は法律で上限が決められているため、不動産会社が自由に設定できるものではありません。

売却価格ごとの仲介手数料(上限)

売却価格仲介手数料の上限計算式
200万円以下の部分5%+消費税売却価格 × 5%+消費税
200万~400万円の部分4%+消費税売却価格 × 4%+消費税
400万円超の部分3%+消費税売却価格 × 3%+消費税

📌 速算式(400万円以上の場合)
仲介手数料 = 売却価格 × 3% + 6万円 + 消費税

(例)3,000万円で売却した場合
3,000万円 × 3% + 6万円 + 消費税 = 105.6万円(税込)

📌 まとめ

仲介手数料は「売買契約時」と「引渡し時」の2回に分けて支払うのが一般的
取決め次第では、一括払いも可能(多くは引渡し時に支払い)
売買契約が解除になった場合、理由によって仲介手数料の支払い義務が変わる
融資特約適用時の解除は、仲介手数料を支払う必要なし
売主都合での解除は、仲介手数料の支払い義務が発生する可能性あり

不動産売却をスムーズに進めるためには、媒介契約の内容をしっかり確認し、契約解除時のリスクも把握しておくことが重要です!

墨田区をはじめ、東京・神奈川・千葉・埼玉で不動産売却をご検討の方は、お気軽にご相談ください!適切な売却プランをご提案いたします