親が認知症になった場合の不動産相続と成年後見制度の活用

高齢の親が認知症になった場合、不動産の相続や売却の手続きがスムーズに進まないことがあります。
特に、判断能力を失うと契約行為ができなくなり、相続対策や不動産の売却が難しくなるため、事前の対策が重要です。

そこで役立つのが「成年後見制度」です。本記事では、親が認知症になった場合の不動産相続の問題と、成年後見制度を活用する方法について解説します。


1. 親が認知症になると不動産の相続や売却はどうなる?

認知症が進行すると、親自身が契約行為を行えなくなるため、不動産に関する手続きが大きく制限されます。

(1)相続対策ができなくなる

遺言書がないと、法定相続のルールに従うことに
生前贈与や売却などの資産整理ができない

認知症が進行すると、親が遺言書を作成する能力(意思能力)を失う可能性があります。
また、不動産の生前贈与や売却といった相続対策が進められなくなります。

(2)不動産の売却ができなくなる

所有者本人が判断能力を失うと契約できない
家族が代理で売却することも不可

不動産を売却するには、所有者本人が契約の意思を明確に示せることが前提です。
親が認知症で判断能力を失うと、契約が無効と判断されるリスクがあり、家族が代理で売却することもできません

(3)相続手続きが複雑化する

相続発生後の遺産分割協議が困難に
認知症の親が相続人の場合、成年後見人を選任する必要がある

認知症の親が相続人に含まれる場合、遺産分割協議を進めることができません
この場合、成年後見人を選任し、代わりに協議に参加させる必要があります。


2. 成年後見制度とは?

成年後見制度とは、認知症などで判断能力を失った人を法的に保護する制度です。
家庭裁判所が後見人を選任し、本人に代わって財産管理や契約を行います。

(1)成年後見制度の種類

種類内容いつ利用する?
任意後見制度本人が元気なうちに後見人を指定認知症になる前に準備
法定後見制度家庭裁判所が後見人を選ぶ認知症発症後に利用

💡 事前の対策をするなら「任意後見制度」がおすすめ!


3. 成年後見制度を活用した不動産売却

認知症の親が不動産を所有している場合、成年後見制度を活用することで売却が可能になります。

(1)後見人が不動産売却を代理で行う

成年後見人は、家庭裁判所の許可を得た上で、本人に代わって不動産の売却を行うことが可能です。

売却資金は本人のために管理・活用される
家族が勝手に売却することは不可

(2)成年後見制度のデメリット

成年後見制度にはいくつかの注意点もあります。

売却には家庭裁判所の許可が必要
後見人は利益相反を避けるため、相続人に不動産を売却できない
後見制度は一度開始すると、原則として本人が亡くなるまで続く

特に、相続人への売却が制限される点には注意が必要です。
例えば、「親の家を子どもが買い取る」という方法は家庭裁判所が認めないケースが多いため、別の方法を検討する必要があります。


4. 認知症対策としての「家族信託」も検討

成年後見制度の代わりに、「家族信託」を活用することで、より柔軟な財産管理が可能になります。

認知症になる前に契約を結ぶ
不動産の売却や運用を家族がスムーズに行える
成年後見制度のような制約が少ない

💡 家族信託は、相続や売却の自由度が高い対策として注目されています!


まとめ|認知症対策は早めの準備が重要!

親が認知症になると、不動産の相続や売却がスムーズに進まなくなります。

親が認知症になると、契約行為ができなくなり不動産の売却や相続対策が難しくなる
成年後見制度を利用すれば、後見人が不動産売却を代理で行えるが、制約も多い
家族信託を活用すれば、より柔軟な財産管理が可能

早めの対策をすることで、認知症による不動産の問題を回避できます!
専門家と相談しながら、最適な方法を検討しましょう。

墨田区をはじめ、東京・神奈川・千葉・埼玉で不動産売却をお考えの方は、ぜひお気軽にご相談ください。