相続した不動産が「再建築不可」の場合の売却方法と注意点
相続した不動産が「再建築不可物件」であった場合、売却が難しいと感じる方は多いでしょう。しかし、再建築不可物件でも適切な方法を選べば売却は可能です。今回は、再建築不可物件の特徴や売却方法、注意点について解説します。
🔍 再建築不可物件とは?
「再建築不可物件」とは、建築基準法の規定により、新たに建物を建て替えることができない物件のことです。
✅ 再建築不可になる主な理由
- 接道義務を満たしていない
→ 幅員4m以上の道路に2m以上接していない土地は、建て替えが認められません。 - 都市計画上の制限
→ 市街化調整区域など、そもそも建築が制限されるエリアもあります。
🏠 再建築不可物件の売却方法
① 現状のまま売却する
- 「古家付き土地」として売るのが一般的です。
- リフォームやDIY目的の買主や、駐車場・資材置き場などの活用目的で購入を希望する人もいます。
✅ ポイント
- 「再建築不可」であることを事前に説明し、トラブルを防ぎましょう。
- 不動産会社に買取を依頼すると、スムーズな売却が期待できます。
② 隣地の所有者に売却する
- 再建築不可物件の価値は低く見られがちですが、隣地の所有者にとっては有益な土地となる場合があります。
- 隣地と一体化することで建築可能な土地になるケースもあります。
✅ ポイント
- 隣地所有者が興味を持つ可能性があるため、直接交渉や不動産会社経由でアプローチすると効果的です。
③ 建物をリフォームして活用価値を高める
- 建て替えはできなくても、リフォームやリノベーションで物件価値を向上させる方法があります。
- 民泊やシェアハウス、店舗としての利用を検討する買主が増えています。
✅ ポイント
- 内装や設備を整え、賃貸物件として運用する選択肢もあります。
④ 専門の不動産業者に「買取」を依頼する
- 再建築不可物件を専門に扱う不動産会社は、物件の活用方法や売却先のネットワークを持っているため、スムーズな取引が可能です。
✅ ポイント
通常の不動産会社では売却が難しい物件でも、専門業者なら積極的に買取を検討してもらえる場合があります。
⚠️ 売却時の注意点
✅ 「再建築不可」であることの説明義務
→ 売主には、物件の「再建築不可」である事実を伝える義務があります。これを怠ると、契約後のトラブルに発展する可能性があります。
✅ 価格設定に注意
→ 再建築不可物件は、一般的な物件より価格が下がる傾向があります。市場価格を把握した上で、適正な価格設定が重要です。
✅ 相続登記の手続きを忘れずに
→ 相続した不動産は、売却前に相続登記を済ませる必要があります。
📌 まとめ
再建築不可物件でも、売却方法を工夫すれば買い手を見つけることは可能です。
- 隣地の所有者への売却
- リフォームや用途変更での活用
- 再建築不可物件専門の不動産会社への買取依頼
これらの選択肢を検討し、早めの対応と信頼できる不動産会社への相談が成功のカギとなります。
墨田区をはじめ、東京・神奈川・千葉・埼玉で不動産売却をお考えの方は、ぜひお気軽にご相談ください。